供託金を60万円納めました

本日で宮城県議選告示まであと18日となり、
わが事務所もやることがたくさんありながら人手が足りず、
様々な作業など応援していただける方を大募集中です。
ぜひお時間あります方はわずかな時間でもいらしていただけると助かります。

本日もお仕事が終わってから手伝ってくださった方がいらっしゃり、
たいへんありがとうございました。

多くの皆さんから見ると、
選挙期間中が一番忙しいのではないかと思われがちですが、

私も秘書時代からいくつもの選挙を経験していますが、
選挙事務所的には、告示前一カ月間がたいへん厳しい状況になります。

選挙期間中は候補者自身が一番大変なのですが、
選挙期間に入ったころにはほぼ勝負が決まっていたりするものです。

ということで、いまは後援会の皆さんに毎日のように様々な準備を、
手弁当でご協力いただいています。

そんななか、選挙の手続も事前にしっかりと準備しなくてはならず、
先週、仙台法務局へ行き、供託金を納めたところです。

供託金とは、立候補者に法律で決められた金額を、
一時的に法務局に預けるお金のこと。

当選を争う意志のない人、
売名などを目的とした無責任な立候補を防ごうという制度で、
選挙の種類別にその額が決められています。

衆議院・参議院選挙区 300万円
衆参比例代表一人につき 600万円
都道府県知事 300万円
都道府県議会議員 60万円
指定都市市長 240万円
指定都市議会議員 50万円
その他市区長 100万円
その他市区議員 30万円
町村長 50万円
町村議会議員 なし
  

県議選の場合はその候補の投票数が、
「有効得票数÷議員定数×10分の1未満」
であると供託金が没収されます。

前回の宮城県議選若林選挙区で見ますと、
有効投票数は31,440票で、定数は3ですので、
1,048票以下になると供託金が没収されます。

この票を超えれば、供託金が返ってくるわけです。

けっこう大きな金額であり、
私にとっても痛いわけですが、

選挙をまじめにやっている一方で、
売名だけを目的とする方がたまに出てくるのもまた事実ですので、
やむを得ない制度かなとも思います。

ちなみに、毎回泡沫候補が集まることで有名な東京都知事選挙。
前回令和2年の選挙では、歴代最多の立候補者22人のうち19人が供託金を没収されたのだそうです。

300万円の19人ということで、けっこうな没収総額ですね。

世界を見ると供託金ではなく、
一定数の署名を集めることを立候補の条件としている国もあるのだとか。

選挙にはあまり皆さんに知られていない不思議な制度がいろいろありますが、
この供託金制度もあまりスポットの当らない制度の一つかもしれませんね。

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10月13日(金)宮城県議選告示日、第一声
10月22日(日)宮城県議選投票日

(第4759号 令和5年9月25日(月))