「家賃支援給付金に関するお知らせ(経済産業省)」

⇒ 「家賃支援給付金に関するお知らせ(経済産業省)」

新型コロナウイルス感染症の影響により、
5月の緊急事態宣言の延長等を踏まえ、

国が新たに「家賃支援給付金」を創設し、
売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、
地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金を支給します。

7月14日(火)より申請受付が開始される予定であり、
申請受付は原則としてネット受付となるようです。

これを受け一昨日7日に、申請要領が公表されましたので、
申請を検討されている方はぜひご覧いただければと思います。

【支給対象】

支給対象は、

1、資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者
  これに、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、
  会社以外の法人も幅広く対象になっています。

2、5月~12月の売上高について、
  ・1カ月で前年同月比50%以上減少または、
  ・連続する3カ月の合計で前年同期比30%以上減少

3、自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い

となっており、この3要件すべてを満たす事業者が対象となっています。

【給付額】

給付額は、法人に最大600万円、個人事業者に最大300万円を一括支給。

算定方法は、申請時の直近1カ月における支払賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)の6倍

●法人の場合(支払賃料月額75万円以下)⇒支払賃料×3分の2
●法人の場合(支払賃料月額75万円超)⇒50万円+[支払賃料の75万円の超過分×3分の1]
         ※ただし、100万円(月額)が上限 

●個人事業者の場合(支払賃料月額37.5万円以下)⇒支払賃料×3分の2
●個人事業者の場合(支払賃料月額37.5万円超)⇒25万円+[支払賃料の37.5万円の超過分×3分の1]
         ※ただし、50万円(月額)が上限 

【申請に必要な書類等】

今後、追加・変更の可能性がありますが、
以下の書類をご用意いただく予定です。

1、賃貸借契約の存在を証明する書類(賃貸借契約書等)
2、申請時の直近3カ月分の賃料支払実績を証明する書類(銀行通帳の写し、振込明細書等)
3、本人確認書類(運転免許書等)
4、売上減少を証明する書類(確定申告書、売上台帳等)
※3と4は、持続化給付金と同様です。

【その他】

●個人事業者の「自宅」兼「事務所」の家賃については、
対象ですが、確定申告書における損金計上額など、自らの事業に要する部分に限ります。

●借地の賃料は対象です。なお、借地上に賃借している建物が存在するか否かは問いません。
駐車場、資材置き場等として事業に要している土地の賃料など。

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飲食店をはじめ多くの事業者の方から家賃支援についてのご要望をいただき、
国で制度設計が実現し、制度が創設されました。

家賃支援制度が実現されたことは本当にありがたいことではありますが、
税金として事業者の家賃を支援するという制度は、
過去に例がなく、また今後も財政状況を考えると厳しいものがあると思われます。

経済を回していき、それぞれの会社やお店の売上を上げていくための、
政策支援をさらに進めていくことで、
強い経済を取り戻していくことが、
オーソドックスではあるものの、目指すべき姿であると思います。

この支援政策をたくさんの会社やお店が使っていただき、
さらに経済を活性化する契機となるようにしていきたいですね。

(第3586号 令和2年7月9日(木)発行)