家賃が払えない状況の場合は「住居確保給付金」の申請を

新型コロナウイルスの影響で経済的に厳しい状況になり、
家賃が支払えない方も出てきたという声が聞こえてきました。

一方、大家さんも余裕のある方であれば減額、
ということもあるでしょうが、

家賃収入でギリギリの生活をしていたり、
家賃収入はそのまま銀行への返済という大家さんもいらっしゃいます。

そんなとき、家賃相当額を自治体が支給するという

「住居確保給付金」

という制度が、平成27年からスタートしていますが、
今回、このコロナウイルス対策で、
時限的に要件が緩和されるようになりました。

離職、経済的に苦しい、仕事が休業になった、
家賃を支払うめどが立たず、これから住まいを失うおそれがある、
そんな方々が対象です。

申請は入居者が行い、一定の要件はありますが、
原則として3か月(最大9か月)の間、
家賃が自治体からオーナーの口座に直接振り込まれます。

パート、アルバイト、フリーランスでも対象になります。

いままでは、対象者に、

「離職等後2年以内」という要件があったのですが、

4月20日以降、

「給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由、
当該個人の都合によらないで減少し、離職又は廃業には至っていないが
こうした状況と同程度の状況にある方も支給対象に含める」

ことになりました。要件緩和です。

「住居確保給付金の支給対象の拡大に係る
 生活困窮者自立支援法施行規則の改正予定について」
(令和2年4月7日 厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室)
⇒ 
https://www.mhlw.go.jp/content/000620018.pdf

仙台市のサイトはこちらです。

「住居確保給付金支給事業(令和2年4月20日から対象者が拡充されます)」(仙台市)
離職者であって就労能力及び就労意欲のある方のうち、
住居を喪失している方又は喪失するおそれのある方を対象として住宅費を支給するとともに、
就労支援等を実施し、住居及び就労機会の確保に向けた支援を行います。
⇒ https://www.city.sendai.jp/hogoshien/kurashi/tetsuzuki/sekatsu/sekatsu/jukyokakuhokyufukin.html

相談・申請窓口は以下の通りです。

住居確保給付金支給事業の相談・申請は、
お住まいの区役所(宮城総合支所を含む)にある下記担当課で受け付けています。

住居確保給付金支給事業の相談・申請先一覧

青葉区保健福祉センター保護第一課 青葉区上杉一丁目5-1 022-225-7211(代)
宮城総合支所管理課        青葉区下愛子字観音堂5 022-392-2111(代)
宮城野区保健福祉センター保護課 宮城野区五輪二丁目12-35 022-291-2111(代)
若林区保健福祉センター保護課 若林区保春院前丁3-1 022-282-1111(代)
太白区保健福祉センター保護課 太白区長町南三丁目1-15 022-247-1111(代)
泉区保健福祉センター保護課 泉区泉中央二丁目1-1 022-372-3111(代)

この「住居確保給付金」は、先の緊急経済対策、
令和2年度補正予算にも計上されていますので、
当初予算に加え、引き続きの予算確保となりますので、
まずはお住いの自治体の窓口にお問い合わせいただければと思います。

( 第3498号 令和2年4月12日(日)発行 )