社員を解雇する前に雇用調整助成金の活用を

⇒ 「今般の新型コロナウイルス感染症により影響を受ける事業主を支援するため、雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大を今後行う予定です【PDF:92.1KB】
(令和2年3月27日掲載)」(厚生労働省)

企業経営をされている方で、
このままでは、売上の激減を受けて、
従業員を解雇しなければもたない。

また、
うちの会社で売り上げが激減、
自分も解雇されるのではないか、

そう感じている方も多いかと思います。

諸外国に比較すると、わが国においては、
解雇ということが非常に少なく、
景気が悪くなっても解雇にならない一つの理由が雇用保険制度にあります。

雇用調整助成金はその制度の一つで、
雇用保険法等を根拠に、労働者の失業防止のために
事業主に対して給付する助成金となっています。

今回、令和2年4月1日から6月30日までを緊急特例期間とし、
感染拡大防止のため、この期間中は全国で特例措置が実施されることになりました。

⇒ https://www.mhlw.go.jp/content/000615395.pdf

詳細は地元の都道府県労働局、宮城県の場合は宮城労働局にご相談ください。

あらゆる手段があります。
打つ手は無限にあります。

限界を迎えている医療関係の皆様のご尽力に感謝しながら、
そしてこの危機の中、あらゆる知恵を絞り、
制度をつくり、必死になり動いていただいている方々に感謝しながら、

できる限りの知恵を皆様から頂き、
足りない点は補いながら、
前へ前へと進めていければと思います。

(第3488号 令和2年4月2日(木)発行)