失業、休業したとき、 緊急小口貸付等の特例貸付制度が要件緩和されています

「一時的な資金の緊急貸付に関するご案内」(厚生労働省)
⇒ https://www.mhlw.go.jp/content/000613522.pdf

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【引用ここから】

各都道府県社会福祉協議会では、低所得世帯等に対して、
生活費等の必要な資金の貸付け等を行う
生活福祉資金貸付制度を実施しております。

本制度につき、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、
貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、
休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた、
緊急小口資金等の特例貸付を実施します。

【引用ここまで】
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申込は、お住まいの市区町村社会福祉協議会になります。
仙台市であれば、

仙台市社会福祉協議会
〒980-0022 仙台市青葉区五橋2丁目12番2号 仙台市福祉プラザ6階
TEL 022-223-2010

になります。

この制度は、緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、
少額の費用の貸付を行うというもので、
従来からあった制度なのですが、
今回のコロナウイルス対策で要件が緩和されています。

主に休業された方向けには、以下の通りとなっています。

対象者は、

「新型コロナウイルスの影響を受け、
休業等により収入の減少があり、
緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯」

であり、貸付上限額は、

●学校等の休業、個人事業主等の特例の場合、20万円以内
●その他の場合、10万円以内

となっています。

「主に失業された方向け」には、

■貸付上限額
・(二人以上)月20万円以内
・(単身) 月15万円以内
貸付期間:原則3月以内

となっています。

休業や失業された方はなかなか周囲に相談しづらいと思いますし、
どうしたらよいかわからないという方も多いことと思いますので、

この情報も多くの方にシェアしていただき、
今回のコロナ不況で制度を必要とされる方に
情報が届くようお伝えしたいと思います。

また先日聞いた話では、
アパートの大家さんが家賃滞納の相談を受けたときに、
こうした制度を紹介し、失業した方も助かり、
大家さんも家賃も払ってもらえたということもあったようです。

いずれにしても、
周囲に失業、休業された方がいた場合、
こうした制度をお伝えしていただければと思います。

(第3495号 令和2年4月9日(木)発行)