中小企業200万円、個人事業主100万円をもらう方法 (上限、前年同月比50%売上減少の場合に持続化給付金)
このメルマガでは、新型コロナウイルス感染症対策の
国や宮城県による支援政策をお伝えしていますが、
経済産業省の「持続化給付金」について、
本日4月27日、国会に政府の補正予算案が正式に提出され、
それを受けて詳細の制度が速報版で公表されましたので、
皆さんにシェアしたいと思います。
⇒「持続化給付金に関するお知らせ(速報版)を更新しました (4月27日更新)(PDF形式:794KB)」
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf
詳細はこちらをご覧ください。
「持続化給付金申請要領(申請のガイダンス 中小法人等向け速報版)」
⇒ https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho.pdf
この「持続化給付金」は、
感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、
事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、
事業全般に広く使える給付金を支給するということで、
令和2年度補正予算成立の翌日に受付を開始するとしており、
現在の国会情勢からすると、
補正予算の成立は4月30日に見込まれ、
受付は5月1日に開始となるものと思われます。
また本日の国会の答弁で、安倍総理は、
「(持続化給付金につき)早ければ来月8日に給付を開始したい」
と発言したとのことで、
最も早い場合、大型連休明けの8日に所定の金額が給付されます。
事前の準備をここ数日で進めていただければと思います。
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【給付額】
この持続化補助金の給付額ですが、
【法人は200万円】、【個人事業者は100万円】
となっています。
ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限としています。
売上減少分の計算方法は以下の通りです。
【前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)】
※金額は10万円単位。
10万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
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【給付対象の主な要件】
給付対象の主な要件ですが、これは商工業に限らず、
以下を満たす幅広い業種が対象です。
資本金10億円以上の大企業を除く、
中堅・中小法人、個人事業者を対象とします。
また、医療法人、農業法人、NPO法人など、
会社以外の法人についても幅広く対象となります。
(1)2020年4月1日時点で、資本金の額又は出資の総額が10億円未満
もしくは常時使用する従業員数が2,000人以下
(2)2019年以前から事業収入(売上)を得ており、今後も事業継続意思があること
(3)2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、
前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(対象月)が存在すること
以下に該当する場合は該当しません。
(1)国、法人税法別表第一に規定する公共法人
(2)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特殊営業」、
当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
(3)政治団体
(4)宗教上の組織若しくは団体
(5)(1)から(4)までに掲げる者のほか、
給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと中小企業庁長官が判断する者
(2)については議論があるところだと思いますが、
業務委託契約で働く個人は、個人事業主として
確定申告をしていれば対象となるでしょう。
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【給付額に関する特例】
ただし、以下の場合には特例があります。
B-1 創業特例(2019年に設立した法人)
B-2 季節性収入特例(月当たりの事業収入の変動が大きい法人)
B-3 合併特例(合併を行った法人)
B-4 連結納税特例(連結納税を行っている法人)
B-5 罹災特例(罹災の影響を受けた法人)
B-6 法人成り特例(個人事業者から法人化した者)
B-7 NPO法人や公益法人等特例
昨年起業した場合も特例対象になること、
昨年台風などで被災した場合の特例などがありますので、
この点もご確認いただければと思います。
特に、B-7の公益法人特例は、対象が意外とあるかなと思います。
この場合は、
「公益法人等(法人税法別表第二に該当する法人)及び
法人税法以外の法律により公益法人等とみなされる法人(NPO法人等)である場合は、
確定申告書類の代替書類として直前の事業年度の年間収入がわかる書類として
下記を提出することができます」
例)
学校法人⇒事業活動収支計算書
社会福祉法人⇒事業活動計算書
公益財団法人・公益社団法人⇒正味財産増減計算書
そして、この「法人税法別表第二に該当する法人」が、意外とあります。
公益財団法人
公益社団法人
一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る)
一般社団法人(非営利型法人に該当するものに限る)
学校法人(私立学校法第64条第4項(専修学校及び各種学校)の規定により設立された法人を含む)
社会福祉法人
医療法人
などなど。
これも詳細は、
「持続化給付金申請要領(申請のガイダンス 中小法人等向け速報版)」
⇒ https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho.pdf
に書いてありますのでご覧ください。
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【申請期間・方法】
この持続化給付金の申請期間は、
「令和2年度補正予算の成立翌日から令和3年1月15日まで」
となり、申請方法は、
「持続化給付金の申請用ホームページからの電子申請」
となります。
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【申請内容を証明する書類等(証拠書類等)】
提出書類は以下の通りで、書類をスキャンして、
PDF・JPG・PNGのいずれかの形式でネット上で提出します。
1、対象月の属する事業年度の直前の事業年度の確定申告書別表一の控え、
及び法人事業概況説明書の控え
※少なくとも、確定申告書別表一の控えには収受日付印が押されていること。
2、対象月の月間事業収入がわかるもの
※売上台帳、帳面その他の申請日の対象月の属する事業年度の
確定申告の基礎となる書類を原則とする。
ただし、当該書類を提出できないことについて相当の事由がある場合には、
対象月の月間事業収入を記載した他の書類によることも認める。
3、法人名義の振込先口座の通帳の写し
4、その他事務局が必要と認める書類
1については確定申告の書類が必要ということで、
「法人事業概況説明書」に売上高が記されていますので、その証明ですね。
つくる仙台もそうですが、電子申請をしている方も多いと思います。
電子申請の場合、収受日付印がありません。しかし、
「e-Taxを通じて申告を行っている場合、これに相当するものを提出して下さい。」
と申請要領にありますので、
申告書データ受付の写しがあればよいのかなと思われます。
また「2020年分の対象とする月の売上台帳等」ですが、
これにフォーマットの指定はありません。
したがって、
経理ソフトから抽出したデータ、
エクセルデータ、
また、
手書きの売上帳
でも構わないと書いてあります。
私も過去の様々な制度を見ているのですが、
これは異例中の異例といえると思います。
しかし、過去の震災の時もそうでしたが、
不正受給は意外と後から簡単にわかってしまいますので、
正確な資料を提出す必要がありますね。
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ということで、今回の持続化給付金は、
まもなく申請がスタートすることになります。
まだ国会審議が終わっていませんので、
もしかすると野党の反対で長引くということもあるかもしれませんが、
予定通りになれば異例のスピードで対応することになります。
したがって、実際にスタートすると不具合があるかもしれません。
そこで、今すぐ資金繰りが危ないという方以外は、
前年度比で最も収入が落ち込むタイミングを見極めてから、
申請してみることをおすすめします。
キャッシュが危ないという方は、
明日にでも資料をそろえていただき、
資金繰りには余裕があるけれども、
今後売り上げが落ち込む可能性があるという方は、
もう少し様子を見る、
これもまた戦略ではないかと思うところです。
いずれにしましても、
政府の支援策、メニューは様々ありますし、
第二弾、第三弾の可能性もないわけではありません。
今後もこのメルマガでは最新情報をお伝えしていきたいと思いますので、
チェックをしていただければと思います。
⇒ http://www.mag2.com/m/0001672704.html
(第3513号 令和2年4月27日(月)発行)